重要 - 以下の使用許諾契約書を注意してお読みください。本使用許諾契約書(以下、「本契約書」といいます。)は、Provision製品(以下、「本ソフトウェア製品」といいます。)に関してお客様(個人または法人のいずれであるかを問いません)とプロ・ビジョン株式会社との間に締結される法的な契約書です。
お客様が本ソフトウェア製品のインストール、複製、ダウンロード、アクセス若しくは使用をし、パッケージ及びプログラムディスクの包装を開封した場合には、お客様は本契約書の条項に拘束されることに同意されたものとみなされます。また以後の返品はいかなる理由においてもお受けできません。本契約書の条項に同意されない場合、プロ・ビジョン株式会社は、お客様に本ソフトウェア製品のインストール、複製、ダウンロード、アクセスまたは使用のいずれも許諾できません。そのような場合、速やかに本ソフトウェアの入手先にご連絡の上、本ソフトウェア製品を返却してください。
ソフトウェア製品ライセンス
本ソフトウェア製品は、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他無体財産権に関する法律および条約によって保護されています。本ソフトウェア製品は使用許諾されるもので、販売されるものではありません。
第1条(定義)
「本ソフトウェア製品」とは、本契約書とともに交付されるコンピュータソフトウェア並びにそれに関連した媒体、印刷物(マニュアルなどの文書)、および電子文書を含みます。また、お客様が最初に本ソフトウェア製品のコピーを取得された後でプロ・ビジョン株式会社によって提供される本ソフトウェア製品のアップデート、アドオン、コンポーネント、Webサービス、および追加機能もこれに含みます(これらについて別途、使用許諾契約書または使用条項が添付されている場合はその使用許諾契約書または使用条項が優先します)。
「使用者」とは、お客様がプロ・ビジョン株式会社より受けた許諾に基づき本契約書の条件条項に従って、本ソフトウェア製品を使用する者をいいます。
第2条(使用許諾内容)
お客様が本契約書の定めに従われることを条件として、プロ・ビジョン株式会社はお客様に対し、以下の権利を許諾します。
- お客様は、本ソフトウェア製品のコピー1部を特定の1台のパーソナルコンピュータにのみインストールして使用することができます。
- お客様が本契約書に記載のない方法で、本ソフトウェア製品を使用、製造もしくは配布し、またはプロ・ビジョン株式会社の文書による許諾なく本ソフトウェア製品のモニタ画像の表示ないしプリンタへの出力物の複製物を利用して出版などを行うことはできません。
- お客様は本ソフトウェア製品を第三者へ譲渡、貸与、リース、部分提供または使用を許諾することはできません。また、その他いかなる方法であっても使用者以外の第三者に使用させることはできません。
- お客様は、本ソフトウェア製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルなどのソースコード解析作業を行ってはなりません。
- お客様は本ソフトウェア製品をお客様の事業のためにのみ使用することができます。
- お客様が複数ライセンス版をご購入された場合には、本条(1)にかかわらず、本ソフトウェア製品に含まれるコンピュータソフトウェアのコピーをご購入されたライセンス数を限度として、それぞれ1台ずつの特定のパーソナルコンピュータにインストールして使用することができます。
お客様は、本ソフトウェア製品がインストールされるパーソナルコンピュータの数が正当に許諾されている数を超過することがないように客観的に妥当な手段をとるものとします。 - お客様は本ソフトウェア製品の使用者に対して、本条(1)乃至(6)に規定する内容を指導し、使用者に遵守させる義務を負います。
第3条(使用者への通知)
お客様は本契約書の内容を本ソフトウェア製品の全ての使用者に対して通知しなければなりません。
第4条(著作権)
本ソフトウェア製品、および本ソフトウェア製品の複製物についての権原および著作権その他の無体財産権は、プロ・ビジョン株式会社が有するものです。本ソフトウェア製品には含まれていないが本ソフトウェア製品を使ってアクセスされるコンテンツについての権原および著作権その他の無体財産権は、各コンテンツ所有者に帰属し、著作権法およびその他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。本契約書は、そのようなコンテンツの使用権を許諾するものではありません。本ソフトウェア製品が電子的形態のみによる文書を含む場合、お客様はそのような電子的な文書のコピーをご購入されたライセンス数を限度として印刷することができます。お客様は、本ソフトウェア製品に含まれるマニュアルなどの印刷物である文書を複製することはできません。
第5条(バックアップ コピー)
お客様は、本契約書に従って本ソフトウェア製品のコピー1部をインストールした後で、本ソフトウェア製品が提供されたオリジナルの媒体を、バックアップまたは保存する目的でのみ保管することができます。また、お客様は本ソフトウェア製品をバックアップまたは保存する目的でのみ、本ソフトウェア製品に含まれるコンピュータソフトウェアのコピーをご購入されたライセンス数を限度として作成することができます。本契約書に特に規定されている場合を除き、お客様は本ソフトウェア製品または本ソフトウェア製品に含まれるマニュアルなどの文書を複製または改変することはできません。お客様は、本ソフトウェア製品に付されている著作権表示およびその他の権利表示を除去することはできません。本条に基づき 本ソフトウェア製品に含まれるコンピュータソフトウェアを複製する場合には、本ソフトウェア製品に付されている著作権表示およびその他の権利表示も同時に複製するものとします。
第6条(保証)
本第6条は、お客様に適用される唯一の明示の品質保証規定であり、本ソフトウェア製品に含まれるその他の文書またはパッケージに記載されるその他の
明示的保証(該当する場合)に代替するものです。プロ・ビジョン株式会社では本ソフトウェア製品に関して、本保証規定に規定されていないその他の保証を一切いたしません。法律の適用を受ける場合及び本保証規定の定めを除き、プロ・ビジョン株式会社は、本ソフトウェア製品を現状有姿かつ瑕疵を問わない条件で、またサポートサービスはプロ・ビジョン株式会社が適切と判断する水準でのみお客様に提供するものとし、プロ・ビジョン株式会社は、本ソフトウェア製品またはサポートサービスの提供もしくは提供不能に関して、本保証規定に規定されていないその他の保証(商品性、特定の目的に対する適合性、応答の的確性、使用結果、および瑕疵の不存在についての黙示の保証、義務または条件を含むがこれらに限定されない)を、明示、黙示、若しくは法律上のものであるとを問わず一切いたしません。
本ソフトウェア製品に関する権原または権利侵害の不存在についての保証または条件についても同様です。お客様が意図された目的を達成するために本ソフトウェア製品を選択されたこと、本ソフトウェア製品のインストール、使用及び本ソフトウェア製品から得られた結果についての責任は、全てお客様にあるものとします。プロ・ビジョン株式会社は、本ソフトウェア製品に誤りがないこと、中断その他の障害がないことまたは本ソフトウェア製品がお客様の要件を満たすことに関し一切保証しません。
第7条(損害に関する免責)
法律上の請求の原因の種類を問わず、プロ・ビジョン株式会社は法律上許容される最大限において、本ソフトウェア製品の使用もしくは使用不能、サポートサービスの提供もしくは提供不能またはその他本契約書に規定する事項に関して生じる特別損害、付随的損害、間接的損害、派生的損害、その他の一切の損害(逸失利益、機密情報、 データもしくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの喪失、またはその他の金銭的損失を含みますが、これらに限定されません)に関しては、プロ・ビジョン株式会社の債務不履行、不法行為、無過失責任、誠実義務または合理的な注意義務を含めた義務の不履行、契約違反または保証違反の場合であっても、一切の責任を負いません。たとえ、プロ・ビジョン株式会社がこのような損害の可能性について知らされていた場合も同様です。いかなる場合においても、本契約書及び本保証規定と関連するプロ・ビジョン株式会社の責任は、お客様が本ソフトウェア製品について実際に支払った金額を上限とします。
第8条(秘密保持)
お客様は、本ソフトウェア製品に関する情報および本契約書の内容のうち、公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、プロ・ビジョン株式会社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。
第9条(使用許諾契約の有効期間)
- プロ・ビジョン株式会社からお客様に対する本ソフトウェア製品の使用許諾は、本契約書の前文の記載に従い、お客様が本契約書の条項に同意されたものとみなされる時点から効力が生じます。
- プロ・ビジョン株式会社からお客様に対する本ソフトウェア製品の使用許諾は、以下の事由が生じた場合には、お客様に対し何らの通知、催告なしに、直ちに将来に向かって効力を失います。その場合、お客様は速やかに本ソフトウェア製品及び、第4条又は5条に基づき作成された複製物を破棄するものとします。
(ア)お客様が本ソフトウェア製品の使用を停止したとき。
(イ)お客様が廃業等により、その存在を失ったとき。
(ウ)お客様または使用者が本契約書のいずれかの条項に違反したとき。
第10条(完全な合意)
本契約書(本ソフトウェア製品に含まれる本契約書の追加および修正を含む)は、本ソフトウェア製品およびサポートサービス(該当する場合)に関してお客様とプロ・ビジョン株式会社の間の完全な合意を構成し、本ソフトウェア製品または本契約書で扱われているその他の主題に関する当事者間のすべての以前および同時の口頭または書面による意思表示、提案、および表明を無効にします。
第11条(準拠法及び管轄)
本契約書は、日本国法に準拠し、本契約書に関連または起因して生じる紛争については、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
【附則】
本契約は、対象ソフトウェアのインストール時に同意された現行の使用許諾契約書と同内容であり、本ウェブサイト上において常時閲覧可能な形で開示するものです。(2026年7月22日掲載)


