会計事務所様向け 決算資料の作成・分析ソフト ”参謀役”シリーズ

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BIZサポート&サービス利用規約

第1条(定義・適用範囲)

  1. この「BIZサポート&サービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、当社がお客様に対して提供するサポート及びサービス(以下「本サポート等」といいます。)について、当社が定める「参謀役関連サービス基本利用規約」(以下「基本利用規約」といいます。)とともに適用されるものとします。
  2. 本規約は、当社が提供する本サポート等に関し、当社とお客様との基本的な権利義務関係を定めることを目的とします。本サポート等の個別のサービスには、本規約に加えて、当該サービスに関する個別の使用許諾契約が適用されるものがあります。本規約と個別の使用許諾契約の内容が異なる場合には、本規約の内容が優先して適用されます。
  3. 「利用者」とは、お客様が当社より受けた許諾に基づき、本規約及び個別の利用規約の条件及び条項に従って、本サポート等を利用する個人をいいます。

第2条(利用許諾)

お客様が本規約及び個別の利用規約の定めに従うことを条件として、当社はお客様に対し、以下の各号に定める内容で本サポート等を利用することを許諾します。

  1. 当社は、不正な手段によって本サポート等を利用した者、又は基本規約、本規約若しくは個別の利用規約に違反する態様で本サポート等を利用した者に対して、いかなる場合においても、本サポート等の利用を許諾しません。
  2. 当社とお客様との個別の契約内容により、本サポート等の一部の利用が制限される場合があります。
  3. お客様は本サポート等を本規約及び個別の利用規約に定める目的のためにのみ利用することができます。

第3条(サポート対象製品のバージョン)

  1. 本サポート等の対象となるソフトウェア(以下「対象ソフトウェア」といいます。)は、お客様がご利用中の最新のバージョンに限るものとします。
  2. 有効期間内において、当社より対象ソフトウェアのバージョンアップ版(不具合の修正や機能改善を含みます。以下同じとします。)が提供された場合、本サポート等の対象は当該バージョンアップ版に自動的に移行するものとし、バージョンアップ前のソフトウェアはサポート対象外となります。

第4条(サポート対象外の事項)

  1. お客様がご利用のOS(Windows等)に関する事項、ハードウェア環境に関する事項(コンピュータ、プリンタ等)、及びネットワーク環境(有線・無線LAN、インターネット接続等)に関する事項については、本サポート等の対象外とします。
  2. 他社製ソフトウェア(Microsoft Excel、弥生会計製品等を含みますがこれらに限られません。)の操作方法、及び税務・会計・労務等の業務知識に関するお問い合わせ等、対象ソフトウェアの製品操作に直接関係のない事項については、本サポート等において一切お答え(対応)することはできません。

第5条(サポート契約の種類と成立)

本サポート契約は、以下の2種類に区分され、それぞれの定める条件に従って成立するものとします。

  1. 無償サポート契約
    無償サポート契約とは、当社からお客様に対して無償で提供される本サポート等の利用に関する契約をいいます。無償サポート契約は、当社所定の手続きに従い、ユーザー登録後の製品出荷、またはインターネット上でのオンラインユーザー登録が完了した時点で成立するものとします。なお、当該契約が成立した日の属する月の翌月1日から起算して3カ月が経過した日(満了日)をもって、無償サポート契約は自動的に終了し、本サポート等の対象外となるものとします。
  2. BIZサポート契約
    BIZサポート契約とは、当社からお客様に対して有償で提供される本サポート等の利用に関する契約をいいます。BIZサポート契約は、お客様が当社所定の方法により申し込みを行い、当社がこれを承諾(または決済手続等の完了を確認)した時点で成立するものとします。なお、BIZサポート契約料金および利用料金(以下「サポート料金」といいます。)の金額、支払方法等の詳細については、本サイト等において別途定めるものとします。

第6条(サポート契約の有効期間)

  1. 無償サポート契約の有効期間は、第5条第1号に定める通り、無償サポート契約が成立した日の属する月の翌月1日から起算して3カ月が経過した日までとします。
  2. BIZサポート契約(有償)の有効期間は、以下の各号の区分に応じた適用開始日(以下「サポート開始日」といいます。)から1年間とします。
    1. 初回お申し込みの場合(無償サポートから移行する場合)
      前号の無償サポート契約期間が満了した日の翌日をサポート開始日とします。お申し込み日やサポート料金の支払日にかかわらず、当該開始日から起算して1年間を有効期間とします。
    2. 契約を継続(更新)される場合
      直前のBIZサポート契約期間が満了した日の翌日をサポート開始日(更新日)とします。更新の申し込み日やサポート料金の支払日にかかわらず、直前の契約満了日の翌日から起算して1年間を有効期間とします。
  3. BIZサポート契約の更新(継続)の手続き、および自動更新の条件は、お客様が選択されたサポート料金の支払方法に応じて以下の通りとします。
    1. 口座振替をご利用の場合(自動更新)
      支払方法に口座振替を指定されている場合は、本契約は自動更新となります。契約期間満了日までに、お客様から当社所定の方法による解約(自動更新の停止)手続きがなされない限り、本契約は同一条件で1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。なお、口座振替による自動更新の停止(解約)を希望される場合は、当該契約期間満了日の属する月の10日までに、当社所定の解約手続きを完了しなければならないものとします。同月の11日以降に手続きがなされた場合は、翌年の満了日をもって契約終了となり、その際にお支払い(引き落とし)いただいたサポート料金の返金は一切行わないものとします。
    2. クレジットカード決済、または銀行振込をご利用の場合(単年契約)
      支払方法にクレジットカード決済または銀行振込を指定されている場合は、自動更新は行われません。契約期間満了日までに、お客様が当社所定の案内(本サイト等での入力手続き)に従い、翌年分のサポート料金を支払い、かつ更新手続きを完了しない限り、本契約は期間満了日をもって自動的に終了するものとします。なお、クレジットカード決済または銀行振込による更新手続きは、契約期間満了日の属する月、およびその前月(満了月の1日前月)に限り行うことができるものとします。
  4. BIZサポート契約が期間満了等により終了した後に、お客様がサポート契約の再加入(再開)を希望される場合の手続き及び条件は、前回のサポート契約期間満了日からの経過日数に応じて、以下の各号に定める通りとします。
    1. 満了日からの経過日数が1年以内の場合(継続更新扱い)
      前回のBIZサポート契約期間満了日の翌日から起算して1年以内であれば、通常の継続更新手続きを行うことができます。ただし、この場合における更新後の新たなサポート有効期間は、お申し込み日やサポート料金の支払日にかかわらず、「前回の契約期間満了日の翌日」から起算して1年間とし、遡って適用されるものとします。
    2. 満了日からの経過日数が1年を超えている場合(再契約扱い)
      前回のBIZサポート契約期間満了日の翌日から起算して1年を超過している場合は、通常の継続更新手続きをとることはできません。この場合、お客様は当社が別途定める「バージョンアップ(サポート契約再開)料金」を支払うことにより、BIZサポート契約を改めて再開(再契約)することができます。なお、再開後のサポート有効期間は、当該お申し込み及び決済完了日の属する月の翌月1日から起算して1年間とします。

第7条(ソフトウェアの使用範囲および許諾)

  1. 使用許諾の範囲
    お客様は、対象ソフトウェアを、同一法人内(同一の個人事業主組織内を含みます。以下同じとします。)における業務目的に限り使用できるものとします。
  2. 設置場所および使用場所の緩和
    お客様は、同一法人に所属する役員または従業員が使用する場合に限り、以下の各環境において対象ソフトウェアをインストールおよび使用することができます。
    (1)お客様の同一法人内における別の拠点、事務所、または店舗
    (2)お客様の役員または従業員の自宅(テレワーク、在宅勤務時等)
    (3)お客様の役員または従業員が携帯するノートPC等のモバイル端末(外出先、出張先等での一時的な利用に限る)
  3. 関連会社・子会社等での利用禁止
    対象ソフトウェアは、お客様と資本関係または密接な取引関係がある法人であっても、別法人(親会社、子会社、関連会社、グループ会社、フランチャイズ加盟店、提携先等)における業務、および当該別法人の従業員による使用は一切できないものとします。別法人で利用する場合は、当該法人の名義において、別途新規に対象ソフトウェアをご購入いただく必要があります。
    ただし、別法人であっても、お客様と同一の拠点(同一の敷地、オフィスまたは事務所)に実態として同居している場合に限り、当該別法人の業務およびその所属従業員による対象ソフトウェアの使用を認めるものとします。(例:同一の事務所内に税理士事務所と社会保険労務士事務所が同居している場合、税理士事務所名義のライセンスを、同居する社会保険労務士事務所の職員が使用することができます。)なお、この場合であっても、お客様が同時にインストールおよび使用できる端末の総台数は、お客様が保有するライセンス数(契約台数)を超えないものとします。
  4. リモートデスクトップ接続時におけるライセンスの扱い
    お客様がリモートデスクトップ、VPN、その他の遠隔操作技術を利用して、対象ソフトウェアがインストールされた特定の端末(以下「接続先PC」といいます)に外部の端末から接続して操作する場合、「接続先PC」1台分に対するライセンスが有効であれば、対象ソフトウェアの使用を認めます。ただし、1ライセンスに対して複数の端末から同時に接続し、複数の者が同時に操作(使用)することはできないものとします。
  5. 他社製ソフトウェアのライセンスに関する免責および注意
    対象ソフトウェアの使用環境を問わず、対象ソフトウェアと連携または動作を共にする他社製のソフトウェア(Microsoft Excelおよび弥生会計等を含みますがこれらに限られません)のライセンスの要否、購入、および取り扱いについては、当該他社製ソフトウェアの提供元が定める規約が優先して適用されます。
    お客様は、自己の責任においてこれら他社製ソフトウェアの規約を遵守するものとし、万が一、お客様による規約違反等に起因するトラブルや損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

第8条(ライセンスの認証、解除および一時的な超過利用)

お客様は、本ソフトウェア(体験版を含む、当社が提供するすべてのソフトウェア製品をいいます。以下同じとします。)のライセンス管理、およびサポート対象である「対象ソフトウェア」のライセンス追加等について、以下の通り定めるものとします。

  1. ライセンスの追加(対象ソフトウェア)
    お客様が対象ソフトウェアの追加ライセンスを希望される場合は、当社所定の方法により申し込みを行い、当社がこれを承諾(または決済手続等の完了を確認)した時点で、追加ライセンスに関する本契約が成立するものとします。追加されたライセンスの有効期間は、既存のBIZサポート契約の満了日までとし、サポート料金は別途当社の定める基準に従い、満了日までの残月数に応じて算出(月割り計算)されるものとします。
  2. ライセンスの自己解除義務(本ソフトウェア共通)
    お客様は、本ソフトウェアがインストールされた端末(PC、Windowsタブレット等)を売却、譲渡、廃棄、またはその他の方法で処分する場合、当該処分を行う前に、自己の責任において本ソフトウェアのライセンス認証解除(アクティベーション解除)を行い、かつ本ソフトウェアを完全にアンインストール(消去)および関連データを削除しなければならないものとします。お客様が本項の義務を怠ったことにより、第三者へのライセンスの漏洩、不正利用、またはデータの流出等の損害が生じた場合、当社は一切の責任を負わず、当該損害はすべてお客様の自己責任および負担とします。
  3. オンライン認証および窓口での解除(対象ソフトウェア)
    お客様は、本ソフトウェアのインストール、使用、またはPCの入れ替え時等において、原則として当社所定のシステムを通じて、お客様自身の操作によりオンラインでのライセンス認証および認証解除を行うものとします。
    万が一、PCの物理的な故障、廃棄その他の事由により、お客様自身でのオンライン認証解除が客観的に不可能な場合に限り、対象ソフトウェア(有償サポート期間中のものに限ります)を対象として、当社サポート窓口へ所定の方法により解除の申請を行うことができるものとします。なお、サポート対象外の旧製品(本ソフトウェア)の解除対応については、窓口での対応は行わないものとします。
  4. 製品版ライセンス数超過時における一時的な猶予利用(30日間)
    本ソフトウェアのうち「製品版(有償ライセンス)」において、お客様が同時にインストールおよび使用している端末台数が、保有する正当なライセンス数(契約台数)を超過した場合、またはライセンス認証が正常に完了していない状態であっても、システムの仕様上、超過または未認証の発生日から起算して30日間に限り、一時的にソフトウェアを使用(起動)できる仕様(以下「猶予期間」といいます。)となっています。
    お客様は、当該猶予期間が発生した場合は、速やかに以下のいずれかの措置を講じなければならないものとします。
    1. 不要な端末から製品版ソフトウェアの認証解除(アンインストール)を行い、使用端末数を契約ライセンス数の範囲内に収めること。
    2. 当社に対して追加ライセンスの購入(申し込み)および決済を完了させること。
      なお、体験版ソフトウェアの試用期間、猶予期間、および起動制限に関する仕様については、本項の規定は適用されず、当社が製品ごとに個別に設定する仕様が優先して適用されるものとします。
  5. バックアップ用インストールの許諾および同時起動の禁止
    お客様は、保有する1ライセンスにつき、本ソフトウェアを最大2台の端末(例:事務所のデスクトップPCと、外出用のノートPC)にインストールすることができます。
    ただし、これは「同一のお客様が同時には使用(起動)しないこと(バックアップまたは一時的な利用)」を前提とした許諾であり、2台の端末において本ソフトウェアを同時に起動し、または複数人で同時に使用することは一切できないものとします。万が一、同時起動または実質的な複数人による共同利用が判明した場合、お客様は当社の請求に従い、超過分の追加ライセンス(差額サポート料金)を遡って支払わなければならないものとします。
  6. 猶予期間・試用期間経過後の利用制限および免責
    前項に定める30日間の猶予期間(または体験版に設定された試用期間)を経過したにもかかわらず、ライセンスの超過状態が解消されない場合、または認証が完了しない場合、本ソフトウェアは自動的に利用不可(機能制限または起動不能)となります。この利用制限(ソフトのロック)により、お客様または第三者に生じた損害(データへのアクセス不能、業務の遅延、その他一切の不利益)について、当社は免責されるものとし、いかなる責任も負いません。

第9条(追加ライセンスの削減と手続き)

  1. お客様は、BIZサポート契約における追加ライセンスの削減(以下「減数」といいます。)を希望する場合、当社所定のシステムより減数手続きを行うものとします。なお、システムの仕様上、減数手続きが完了した時点で即日対象ライセンスは削除(利用不可)となります。
  2. 前項の減数手続きにともなうサポート料金の改定および適用タイミングは、支払方法に応じて以下の通りとします。
    1. クレジットカード決済、または銀行振込をご利用の場合
      契約期間満了日までにシステム上で減数手続きを行うことで、次回の契約更新時より減数されたライセンス数に基づくサポート料金が適用されます。
    2. 口座振替をご利用の場合
      次回更新時のサポート料金(引き落とし額)に減数を反映させるためには、当該契約期間満了日の属する月の10日までに減数手続きを完了しなければならないものとします。この場合、手続き完了時点から契約満了日までの期間についても対象ライセンスは即時利用不可となりますが、当該期間に関するサポート料金の日割り・月割り等による返金や減額は一切行わないものとします。
  3. 前項第2号にかかわらず、口座振替をご利用のお客様が、契約期間満了日まで対象ライセンスを最大限利用した上で次回更新時に減数を希望される場合は、満了月の10日までに一旦「口座振替による自動更新の停止(解約)」手続きを行った上で、クレジットカード決済または銀行振込等、他の支払方法へ変更し、満了日までに改めて減数および更新手続きを行っていただく必要があります。
  4. いかなる支払方法であっても、契約期間の途中で減数手続きがなされた場合、既にお支払いいただいたサポート料金の返金、または残期間分に相当する料金の免除等は一切行わないものとします。

第10条(複数購入時のアカウントの取り扱いおよびユーザーIDの統合)

  1. アカウントの独立性
    お客様(同一の法人、団体または個人を含みます。以下本条において同じとします。)が、同一の製品を複数回にわたり個別に購入した場合、当社は購入ごとに独立したユーザーID(以下「個別アカウント」といいます)を発行し、それぞれを別個の独立した契約として取り扱います。
    追加ライセンスの購入手続き(または追加申請)によらず、製品本体を複数回個別に購入した場合は、同一法人内の購入であっても、ライセンスが自動合算されることはなく、それぞれ別のアカウントとして管理されることをお客様はあらかじめ承諾するものとします。
  2. 統合の要件
    当社は、複数の個別アカウントのお客様が「同一の法人(または同一の個人)」であると当社が確認できた場合に限り、お客様からの申請に基づき、アカウントおよびライセンスの統合(以下「本統合」といいます。)を行うものとします。なお、本統合以外の方法による、個別アカウント間でのライセンスの一部移動、移行または譲渡は一切行えません。
  3. 本統合におけるライセンスの扱いおよび一部移行の禁止
    本統合において、他の個別アカウントに吸収・統合される側のアカウント(以下「統合元アカウント」といいます。)が保有するライセンスは、すべて統合先のアカウント(以下「統合先アカウント」といいます。)へ移行するものとし、統合元アカウントの保有ライセンス数は「0」となります。
    お客様は、一部のライセンスのみを分割して移行することはできず、仮に一部のみの移行を希望した場合であっても、統合元アカウントのライセンスはすべて移行し、統合元アカウントのライセンス数は「0」となるものとします。
  4. 統合元アカウントの制限および再有効化
    本統合の完了後、ライセンス数が「0」となった統合元アカウントに対して、新規にライセンスを追加することは一切できません。ただし、本統合後に、再度当該統合元アカウントのライセンス数を「1」以上にして利用を再開(再有効化)することを希望する場合、お客様は通常のライセンス追加手続きを行うことはできず、当社所定の「再契約」手続き(有償)を行うものとします。
  5. 移行対象ライセンスの範囲
    本統合により移行可能なライセンスは、統合元アカウントの本体(基本パッケージ)に初期付帯する1ライセンス、およびお客様が追加購入した追加ライセンスの合計数とします。
  6. 保守満了日の引き継ぎ
    本統合を行う場合、統合先アカウントと統合元アカウントがそれぞれ保有していた保守満了日(またはサポート有効期限)のうち、より遅い期日(残存期間が長い方の満了日)を、統合後のアカウントの保守満了日として引き継ぐものとします。
  7. 残存期間等の返金不可
    本統合の実施に伴い、統合元アカウント(統合によりライセンス数が0となるアカウント)に関する以下の各費用について、当社は理由の如何を問わず、返金、払い戻し、日割り計算による清算、および統合先アカウントへの費用の充当・相殺等は一切行わないものとします。
    (1)統合元アカウントの製品本体価格
    (2)統合元アカウントの保守・サポート費用(残存期間分)
    (3)統合元アカウントの追加ライセンス費用(残存期間分)
    お客様は、本統合によって統合元アカウントの残存期間および各種利用権が対価なしに消滅することを完全に承諾のうえで、本統合を申請するものとします。
  8. 製品区分にともなう統合のルール(会計参謀の特則)
    「会計参謀」シリーズにおいて「標準版」と「古田土会計版」のように製品区分(エディション)が異なるアカウント間での本統合を行う場合、統合先のアカウント(ライセンスを集約する側のユーザーID)を維持したまま、以下の通り取り扱うものとします。
    1. お客様は、本統合の申請時に、統合後の「会計参謀」の製品区分として「標準版」または「古田土会計版」のいずれかを任意に選択し、指定することができるものとします。
    2. 前号において「古田土会計版」を選択された場合、本統合完了後のサポート料金等は、当社の定める古田土会計版の料金体系が適用されるものとします。また、本統合にともなう製品区分の変更、およびそれに起因する差額料金等について、月割りによる返金や精算等は一切行わないものとします。
    3. 本統合の手続き完了後は、理由の如何を問わず、選択した製品区分の変更、キャンセル、または統合前の状態への差し戻し等は一切行えないものとします。お客様は各製品区分の特性および今後の運用計画を十分に確認のうえ、自己の責任において選択するものとします。
  9. 複数製品(会計参謀・決算参謀)保有時の統合ルール
    「会計参謀」および「決算参謀」の異なる製品を保有するアカウント間で本統合を行う場合、統合先アカウントが「決算参謀」を保有していない状態であっても、以下の通り取り扱うものとします。
    1. お客様は、本統合の申請時に、統合元アカウント(ライセンスを移行させる側)が保有している「決算参謀」のライセンス(アカウント)を、統合先アカウントのユーザーIDへ移行(合流)させるか、あるいは移行させずに破棄するかを任意に選択し、指定することができるものとします。
    2. 前号において移行を選択された場合、移行完了をもって統合元アカウントのライセンス数は「0」となり、統合先アカウントにて「会計参謀」および「決算参謀」の双方をシームレスに一元管理・使用することができるものとします。
    3. 本統合の手続き完了後は、理由の如何を問わず、「決算参謀」の移行有無に関する選択の変更、キャンセル、または統合前の状態への差し戻し(アカウントの再分離等)は一切行えないものとします。

第11条(製品区分(エディション)の変更にともなう特則)

「会計参謀」シリーズにおいて、同一アカウント内で製品区分(エディション)を変更する場合の条件及び取扱いは、以下の各号に定める通りとします。

  1. 標準版から古田土会計版へのアップグレード
    お客様は、当社が別途定める「アップグレード料金」を支払うことにより、会計参謀標準版から古田土会計版へアップグレードすることができます。アップグレード完了後、お客様が保有する「サポート満了日(有効期限)」及び「ライセンス数(契約台数)」は、変更前の状態をそのまま維持して引き継がれるものとします。
  2. 古田土会計版から標準版へのダウングレード
    お客様は、当社所定の手続きに従い、古田土会計版から標準版へダウングレードすることができます。ただし、ダウングレード後に、再度標準版から古田土会計版へのアップグレードを希望される場合は、理由の如何を問わず、前号に定める「アップグレード料金」が改めて必要となります。
  3. 変更にともなう差額精算等の不発生
    本条に基づくアップグレード及びダウングレードの手続き完了後は、手続きのキャンセルや以前の状態への差し戻し等は一切行えないものとします。また、エディション変更にともなうサポート料金の差額等について、月割り・日割り等による返金や精算、払い戻し等は一切行わないものとします。

第12条(登録内容の変更)

  1. お客様は、ユーザー登録又はサポート契約の申込みにおいて届け出た内容に変更があった場合には、直ちに当社所定の手続により当該変更の届出を当社に対して行うものとします。
  2. お客様は、前項の届出を怠ったことにより、当社からの通知又は本サポート等に関連するメール又は郵送物等の送付が不到達となっても、通知については基本利用規約に従うこと、当該メール又は郵送物等については通常到達すべきときに到達したとみなされることにあらかじめ同意するものとします。
  3. 第1項の届出を怠ったことによりお客様が被った損害又は損失等については、当社は一切の責任を負わないものとします。また、お客様は、お客様が当該届出を怠ったことにより当社又は第三者が損害を被った場合、当社又は当該第三者に対し、その全ての損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を直ちに賠償する責任を負うものとします。

第13条(禁止事項)

お客様は、本サポート等を利用するに際し、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。

  1. 国外から本サポート等を利用する行為
  2. 本ソフトウェアのライセンス数を故意に超過して利用する行為、および同時起動禁止等のライセンス規約に違反する行為
  3. お客様の行為として不適当であると当社が判断して中止を指示した行為
  4. その他当社が不適当と認める行為

第14条(本サポート等提供の停止)

当社は、以下の各号のいずれかの事由が存在するときは、本サポート等の全部又は一部の提供を事前の通知を要しないで直ちに停止することができるものとします。

  1. お客様が当社が定める利用規約等に違反したとき
  2. お客様がお申込みになったサポート契約に付された条件(キャンペーン等による条件を含みます。)の全部又は一部に違反したとき
  3. お客様がサポート契約の申込み、又は当社への書類・資料等の提出に際し虚偽の事項を記載又は申告等したことが判明したとき
  4. お客様が本サポート等を利用する者として不適当であると当社が判断したとき
  5. お客様が当社の利用する電気通信設備に過大な負荷を生じさせ、他のお客様の利用に支障が生じるおそれがあるとき
  6. 当社の業務判断により本サポート等に関する事業の全部又は一部を停止するとき
  7. 本サポート等の内容としてお客様が第三者の提供するサービスを利用することができる場合において、理由の如何を問わず当該第三者が提供するサービスの停止又は終了に伴って当社が本サポート等の提供の全部又は一部を停止するとき
  8. 当社が利用する電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
  9. 当社が利用する電気通信設備に障害が発生したとき
  10. 電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止すること等により本サポート等の提供を行うことが困難になったとき
  11. 天災、事変その他の非常事態の発生により本サポート等の提供が不可能若しくは困難になったとき、又はその可能性があるとき
  12. 本規約に定める本サポート等の利用条件を満たしていないとき
  13. 前各号に準ずる事由があるとき
  14. その他当社が本サポート等の提供を停止する必要があると判断したとき

第15条(解除)

当社は、お客様が以下のいずれかに該当したときは、催告を要しないでサポート契約の全部又は一部を直ちに解除することができるものとします。

  1. 強制執行、競売、差押、仮差押、滞納処分、後見、保佐、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに準ずる手続の申立を受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに準ずる手続の申立を自ら行ったとき
  2. 解散又は死亡したとき
  3. 手形若しくは小切手の不渡りを出したとき、又は支払を停止したとき
  4. 監督官庁から事業の取消又は停止の処分を受けたとき
  5. 前条(第14条)各号に定める事由が発生したとき
  6. 前各号に準ずる事由が発生したとき

※前項に基づく解除を含め、サポート契約の解除及び解約は、当社が定める利用規約等に基づく損害賠償請求及び費用請求を妨げないものとします。

第16条(免責)

  1. 当社は、お客様が本サポート等を通じて得る情報・データの完全性、正確性、確実性、有用性等について、一切保証しないものとします。
  2. お客様に付与されるアカウント情報等を使用した本サポート等の利用はお客様自身の利用とみなし、事実上の使用者が誰であろうとその責任をお客様が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
  3. 本サポート等の利用の際に発生した、電話会社又は各種通信業者より請求される費用は、お客様が自己の責任において管理するものとし、当社は、一切補償しないものとします。
  4. 当社が本サポート等の提供に関して何らかの理由により損害賠償責任を負う場合であっても、その賠償額はお客様が当社に支払った直近12カ月間のサポート料金を上限とするものとします。

第17条(本サポート等提供の中断)

当社は、以下のいずれかに該当する場合には、お客様に事前に通知することなく、本サポート等の全部又は一部の提供を中断することができるものとします。その場合において、お客様に生じる損害、損失、その他の費用の賠償又は補償等につき、当社は一切の責任を負わないものとします。

  1. 本サポート等にかかる設備の保守又は工事のため、やむを得ないとき
  2. 本サポート等にかかる設備にシステム障害等が発生し、やむを得ないとき
  3. 電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して電気通信サービスの利用が不可能又は困難になったとき
  4. その他運用上又は技術上本サポート等の中断が必要であると当社が判断したとき
  5. その他不測の事態、天災地変等により、本サポート等の継続が困難であると当社が判断したとき

第18条(本サポート等の内容の変更又は追加)

  1. 当社は、お客様の承諾を得ることなく、本サポート等の内容の全部若しくは一部の変更、追加、中止又は中断等(以下「変更等」といいます。)を行うことができるものとします。
  2. 当社は、前項による本サポート等の内容の全部若しくは一部の変更等につきお客様が被った損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。

第19条(本サポート等の終了)

  1. 当社は、お客様に対して終了希望日の1カ月前までに通知することにより、お客様に対する本サポート等の全部又は一部を終了することができるものとします。また、本サポート等の内容としてお客様が第三者の提供するサービスを利用することができる場合において、当社は、事前の通知を要しないで、理由の如何を問わず当該第三者が提供するサービスの終了に伴って、当該サービスの利用に関連する本サポート等の全部又は一部を終了することができるものとします。
  2. 当社は、前項に基づき本サポート等を終了するに伴いお客様が被った損害、損失、その他の費用の賠償又は補償等につき、一切の責任を負わないものとします。

以上


本規約は、2026年8月17日より制定・施行(改定)します。